2014年6月20日金曜日

オヤヂのヤジのかげで

NHKニュースでも取り上げられ、ご存知の方多いと思いますが
まったくもって脳足りんオヤジの下衆極まりないヤジが。。。最低だよね
このヤジのおかげで肝心な質疑応答が埋もれてしまわないように。
この機会に、多くの方が感心寄せてもらえるとイイんだけどね!

この日の塩村都議の都への質問内容は、大きく三つ、
1・オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
2・動物愛護について(8週齢問題、劣悪環境ペットショップ問題)
3・子育て支援について
YouTubeに都議会HPから上記質疑(フルバージョン)切り取った動画ありました
3分30秒位からが動物愛護についてです。
この質疑応答を、書き起こしてfbで公開して下さった方がいたので「もっと読む」に貼ります。
*劣悪環境ペットショップは、こちらのしっぽブログ をご覧下さい*
劣悪環境ペットショップの通報に対し、指導後改善見られない場合「登録取消を行う」と明言したのですから、しっかり実行してもらいましょう。
*細川弁護士からは、以下投稿されてました
最新の平成24年度の統計のうち、
「〈2〉統計 

1動物取扱業者登録状況
(3)動物取扱業等に対する行政による勧告、命令、立入検査、業務停止、登録取消、告発件数(都道府県・指定都市・中核市)」
をみると、登録取消し等の件数が一覧表で示されています。
これによれば、1年間で全国自治体で
・登録取消  0件
・業務停止  0件
・措置命令  2件
・勧告    17件
となっています(上から順に重い処分)。           

実際には、行政処分ではない「行政指導」が多用されているのでしょうが、その結果として某市ペットショップのように長期間改善されないケースが絶えないのであれば、もっと行政処分を積極的に活用すべきです。
以上コピペ*
ちょっと涼しくて 毛玉だまになってる

以下は、書き起こしノートです。
塩村あやか都議質問<2014年6月18日(水)東京都議会本会議>全文書き起こし(動物愛護関係)
2014年6月20日 22:24
去る6月18日(水)、塩村あやか都議の質問を聴くために東京都議会本会議を傍聴しました。その際に言語に絶するセクハラヤジが行われたことにより、抗議の声が高まっていることが各種メディアで報道されていますが、肝心の質問と答弁の内容については、全くと言ってもよいほど報じられていません。
そこで、塩村都議の質問と都知事及び福祉保健局長からの答弁のうち、動物愛護に関する部分を抜き出して、以下に記します。原稿は何度も映像を確認した上で、<発言されたそのまま>を記したつもりですが、誤字・脱字等がありましたらご容赦くださいませ。



【塩村都議質問】

1 オリンピック・パラリンピックに向けた取組について

続きまして、日本が後進国だと言われているもう一つの分野、動物愛護についてお伺いを致します。
東京は生体販売を行うペットショップの数が日本国内で最も多く、そのビジネスを支える子犬・子猫の競り市を少なくとも7軒、近隣県に抱えています。環境省の調査によりますと、そこで売買されている犬は、8週齢未満が93%。幼い犬猫はとても愛らしく、消費者の衝動買いを誘っています。欧米では、動物福祉と社会化の観点から、生体販売業者に対して8週齢規制や展示規制が行われています。そのため、ペットショップの店頭では、生体販売が行いにくく、そのため殺処分がほとんどない、または行われていません。
日本では、昨年施行された改正動物愛護法で8週齢規制に附則がついてしまい、欧米では当たり前の8週齢規制が有名無実化してしまっています。海外の方が日本・東京のペットショップを見たら、驚くはずです。日本のペットショップが行っている生体販売ビジネスの仕組みは、世界的な潮流である動物福祉という考え方に全く逆行するものだからです。
知事は、殺処分の一因を作っているこのようなビジネスが、世界に類を見ない規模で発展している日本・東京の状態をどのようにお考えになるのでしょうか。東京が成熟をした都市として2020年を迎えるために、全国に先駆け、ペットショップによる生体販売ビジネスをいかに規制・適正化をするのかを論じる時に来ているのではないでしょうか。併せて見解を伺います。

2 動物愛護について

続きまして、動物愛護行政についてお伺いを致します。
動物愛護と福祉をライフワークとして長年取り組んでいることから、様々な相談が来ます。
一例を挙げますと、先日も都内の某ペットショップがとても酷いという相談を複数受け、現場に視察に行ってまいりました。私の目に映ったのは、ペットショップというより多頭飼育崩壊現場の状態で、店の外にいても悪臭が鼻をつき、毛が舞い、相当長い期間を経ないとここまで劣悪にならないと考えられる環境でした。その中に、犬や猫がいました。猫の多くは目やにが付着し、犬小屋の前には黒い物質が固まり、その上に犬がいます。ハエのカーテンをくぐり店内に入ると、店内には汚い鳥籠が何段にも積まれており、その鳥籠の中に成長した猫がいます。下の金網も、長年の糞尿で変色しています。店内にいる犬は皮膚病が疑われる状態で、体毛の半分が抜け落ちており、赤い皮膚が見えていました。水槽の中には、緑に変色した水の中に金魚等が100を超えて入っており、外の山積みされた100以上はあるだろうと思われる鳥籠には様々な鳥がひしめき合っており、衛生状態がかなり悪い状況です。開け放たれた窓からは2階が見えますが、鳥籠やケージがやはり何段にも積み上げられており、多数の犬らしき生き物がいるのが見えました。明らかに、動物愛護法第21条(基準遵守義務)、21条の2(感染症や疾病の予防)、22条の3(獣医師との連携確保)、に違反している状況です。通行人たちは鼻をつまんで店の前を走り去っていきます。近所の方に話を聞いてみますと、長年この状態で大変に迷惑をしているとのこと。
私のもとには、こういった劣悪なペットショップについて、もう何年も動物愛護センターや警察に言っても変わらないとの情報が入っています。土地の不法占有が確認できたケースもありました。東京都は、都道府県知事の権限を規定した動物愛護法23条及び19条に基づいて、改善やそれに従わない場合の措置、または第一種動物取扱業の登録取消し等の措置を取るべきだと考えます。その際には21条の3に則り、当該動物を譲渡し、その他の適切な措置を講ずるように努めなくてはいけません。
そこでお伺いを致します。劣悪なペットショップはこのケースに限ったことではなく、一方で東京都はこうした事業者に対して適切な対応を取っていないとの情報・意見が多数寄せられています。こうした都民の通報が生かされておらず、10年以上放置しているケースもあります。東京都はこれまでどのような指導・勧告をしてきたのか。その際、狂犬病予防法を遵守しているのかどうか、確実に確認をしているのでしょうか。動物愛護法違反の事業者、不法占有をしている事業者など、違法・適正ではない事業者の登録を長年にわたり取り消さず、登録更新までしている状態をどのようにお考えでしょうか。劣悪な事業者に対し、今後都はどのように対応をしていくのかについても、併せてお伺い致します。

【舛添要一知事答弁】

塩村あやか議員の一般質問にお答え致します。
(中略)
動物愛護行政についてでありますが、我が国では動物販売業者は動物の愛護及び管理に関する法律で都道府県知事の登録が必要とされており、都には約1,700軒の事業者があります。都は販売や保管、展示などの業態に応じた監視・指導を行っており、多くの事業者は法令を守っております。ただ残念ながら、問題のある事業者が存在するのも事実であります。
動物は、飼い主にとって家族の一員として、生活に潤いを与えてくれる大切な存在であります。都は、都民やボランティア、関係団体等と連携しながら、様々な動物愛護の施策を進めており、動物の販売におきましても、動物愛護の考え方を進めていくことが必要であります。
昨年の法改正では、動物の健康及び安全を保持する観点から、幼い犬猫の引渡し及び展示の禁止、販売時における対面説明の義務付けなど、規制が強化されました。現在、国では幼い犬猫の販売規制の在り方を含め検討が進められており、今後とも都は監視・指導を通じた法令遵守の徹底を図ってまいります。
その他の質問につきましては、関係局長に答弁させます。

【川澄俊文福祉保健局長答弁】
3点のご質問にお答え致します。
まず、動物販売業者等への指導についてですが、都は動物愛護管理法に基づいて事業者の登録を行っており、その更新に当たっては法令で規定する飼育施設や設備の管理、動物の管理などの基準の遵守状況を適正に審査しております。お話のような事業者には、重点的な管理指導を行い、施設の管理状況等の改善を図っているところでございます。
狂犬病予防法に基づく犬の登録や予防注射につきましては、区市町村の自治事務となっており、都は監視・指導を通じて得られた情報について、必要に応じて区市町村に提供しております。
今後とも、都としては問題のある事業者に対して、監視・指導を徹底し、改善が見られない場合は法に基づいて勧告・命令や登録の取消しなどを行ってまいります。
(後略)